株式会社ジェイ-ヴァックでは、当社のマネジメントシステム審査登録業務及び当社で
マネジメントシステムを登録した組織に関する苦情や異議申し立てを以下の要領で受け付けております。
1.定義
【異議申し立て】
当社の申請/登録組織が、審査登録に関する判定結果等、当社の行う決定に対して不服を申し立てること。
【苦情】
申請/登録組織あるいは審査登録に関する第三者(顧客・利害関係者等)が、当社の審査登録業務の実施に関する不満足を正式に文書で表明すること。
2.苦情の表明・異議の申し立ての方法
苦情の表明及び異議の申し立ては、その事由の発生を知り得た日から45日以内に、
書面(様式は問いません)に以下の事項を明記の上、下記までお寄せください。
- 苦情の表明者・異議の申立て者の氏名及び連絡先(住所、所属、電話番号、メールアドレス等)
- 対象となる組織・事由の発生時期及び場所
- 苦情・異議の内容
注1) 上記の事項がすべて記載され、内容に正当性があると認められた場合、正式に受理いたします。
注2) 入手した個人情報は、本人の許可なく開示いたしません。
あて先:
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2階
株式会社 ジェイ-ヴァック 審査部
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3.苦情・異議の取り扱い