【ISO9001】7.1 資源(2)

品質マネジメントシステムに必要な資源を使えるようにしよう

(前回の続き)

監視・測定のための資源(7.1.5)

7.1.5では「監視・測定のための資源」に関する要求事項が規定されています。この項目はさらに2つに分かれており、前半(7.1.5.1)は「監視・測定のための『資源』」に対する管理一般について規定し、後半(7.1.5.2)はそのような資源の中でも特に測定結果が妥当であることを保証しなければならないような測定機器に対する管理について規定しています。

 

サービス業においては、監視や測定のための機器を必要としない場合が多いでしょう。しかし、それでもサービスが適合しているかどうかを検証することは当然ながら必要であり、その検証のために何らかの資源が使用されるでしょう(例 検証する人、検証に使用するチェックリスト等)。7.1.5.1ではこのような適切な資源を提供し、維持管理することが求められています。このような意味で、7.1.5.1はサービス業にも配慮したより一般的な内容を規定したものと考えることができます。例えば、製品の外観をチェックしたり、サービスや活動の状況を観察したりすることはここで言う「監視」に当たりますが、そこで何らかの資源(ビデオカメラ、録音装置等の機器やチェックリスト、比較対象のためのサンプル、においや色彩、味などの官能検査を実施する人等)を利用することがあるのであれば、それらの資源は、「適切な監視を行う」という目的を継続して満たすことができる必要がありますので、それに必要な管理をしなければなりません。

 

7.1.5.2は、測定のトレーサビリティが要求事項となっていたり、測定結果の妥当性に信頼性を与えるための不可欠な要素とみなされたりする場合に、そこで利用される測定機器に対して適用すべき要求事項ですので、測定機器を持っているからといって何でもかんでもこの規定に従って管理しなければならないわけではありません。同じ計測機器でも、それがどのような使われ方をしているか、言い換えるとそれが正確でなかった場合に製品・サービスの適合性に対してどのようなリスクがあり得るかによって、この項目の対象として管理すべきかどうかは変わってきます。例えば、同じ「温度計」であっても、それが生鮮食品の保管場所の温度を計るためのものであれば、温度計が正確でなかった場合の製品(この場合は生鮮食品)に対する影響は大きいですから、当然この項目の対象として管理すべきでしょうが、葬儀会社の生花の保管場所の温度を計るためのものであれば、温度計が正確でなかった場合の製品(この場合は葬儀サービス)に対する影響は小さいでしょうし、そもそも温度計を必要とするような測定値の正確性が要求されるものではないでしょうから、この項目の対象にする必要はないでしょう。その他にも、例えば同じ「体重計」であっても、それが医療機関で使用されるものと、銭湯に置いてあるものとでは、それが持つ意味合いは全く異なります。

 

この項目の対象として管理すべき測定機器については、以下を行う必要があります。

・ 対象となる測定機器を明確にする
・ 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正・検証を行う(標準が存在しない場合は、校正・検証に用いた基準を文書化した情報(記録)として保持する)。
・ 校正・検証の状態がわかるように識別する(例 校正ラベルの貼付)。
・ 校正の状態や測定結果が無効になるような調整や損傷、劣化から保護する。
・ 測定機器がその目的に適していないことが判明した場合(例 校正外れ)、その測定機器でそれまでに測定した結果が妥当であるかを評価し、必要な処置をとる。

(次回に続く)