【ISO14001】10 改善(1)
環境マネジメントシステムを常に改善しよう
この項目の要求事項を一言で言うと、「常に改善の機会を特定し、環境マネジメントシステムを改善し続けなさい」ということです。そして、この項目は10.1~10.3の三部構成になっており、それぞれ以下のようなことが規定されています。
- 1:「改善」全般に関する一般的な要求
- 2:不適合が発生した場合の対応に関する要求(修正、是正処置)
- 3:継続的改善に関する要求
「改善」とは何か?
まず10.1では、9の「パフォーマンス評価」を通じて特定された改善の機会に対して、必要な取組みを実施することを要求しています。これはあくまで「改善」に関する一般的な事項であり、この取組みを具体的に規定しているのが続き10.2と10.3ということになります。
また、ISO14001:2015の附属書A.10.1には、改善の例として以下のようなものが挙げられています。
- 是正処置
- 継続的改善
- 現状を打破する変更
- 革新
- 組織再編
これは、ISO9001:2015の10.1の注記にある例示と同じであり、「改善」には、単に発生した問題に対する修正や是正処置(10.2参照)だけでなく、スモールステップの継続的改善(10.3参照)や、更にはより抜本的な改善(ブレークスルーやイノベーション)までも含みうることを意味しています。但し、ここでの意図は、環境マネジメントシステムがこれらの抜本的な改善を促進すべきものではあっても阻害するものであってはならない、ということであり、それらが「要求」されている訳ではないことに注意が必要です。
不適合に対してどのように対処すべきか?
10.2では、不適合が発生した場合にどのような対応をすべきかが規定されています。この項目は大きく分けて、a)の「不適合への対処」を要求した部分と、b)以降の「是正処置」について要求した部分に分けられます。
a)で要求されている「不適合への対処」はいわゆる「修正」であり、例えば発生した不適合(手順の不順守、法的要求事項の不順守、内部監査での不適合等)に対して、その不適合の状態を直す(修正)ことが求められています。つまりここで求められているのは「応急処置」ということになります。
是正処置をどのようなプロセスで進めるか
これに対して、b)以降では、発生した不適合に対して必要な再発防止のための処置(是正処置)をとることが要求されています。「是正処置」はISO14001:2015では以下のように定義されています。
「不適合の原因を除去し、再発を防止するための処置」(3.4.4)
是正処置を進めるプロセスには、以下の要素が含まれます。
- 以下を通じて是正処置の必要性を評価する
- 不適合をレビューする(何が起こったのか?)
- 不適合の原因を究明する(なぜ起こったのか?)
- 類似の不適合の存在、それらの発生の可能性を明確にする(他に同じようなことはないか? 同じようなことが発生する可能性はないか?)
- 必要な処置を実施する
- 処置の有効性をレビューする
- 必要な場合、環境マネジメントシステムを変更する
(次回に続く)